風俗未経験のためのデリヘル講座

絶対に有り得ない!!マイナンバー制度では風俗・デリヘル勤務はバレません!!

UPDATE:8月23日カテゴリー:デリヘル店で働くための基礎知識
デリヘルや風俗をこれから始める方や、
 
 
現在風俗で働いている方たちが身バレしてしまうのではないかと心配しているマイナンバー制度についてのお話しです。
 
 
ウィニンググループでも、何人かの女性からマイナンバー制度が導入されることで、
 
 
風俗・デリヘルで働いていることがバレないか?
 
 
マイナンバー制度が導入されるから辞めようと考えて相談を受けることがありました。
 
 
結果から先に申し上げます。
 
 

マイナンバー制度導入で身バレすることは100%有り得ません。

 
 
脱税をしていた場合、税金未払いがバレやすくなるというのは真実ですが、
 
 
たとえ税金未払いがバレたからといって、
 
 
それが風俗で働いているということが明るみになることは有り得ません。
 
 
それはなぜなのかを詳しく説明していこうと思います。
 
 
 
 
 
 

◆まず、マイナンバーとはどういったものなのでしょうか?

 
 
 
 
 
 
一言にマイナンバーと言っても、一体その言葉が何を意味するのか分からなければ恐怖感は拭えません。
 
 
下記は、総務省のホームページです。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
 
 
総務省のHPでは、マイナンバーは、行政の業務を効率化するために個人・法人に数字を割り当てるものと記載があります。
 
 
つまり言い換えると、今までやっていた国の業務をより早く処理するために適用される制度となります。
 
 
重要なことは、国がしていた業務は今までと何も変わらないということです。
 
 
マイナンバー制度は風俗やデリヘルのような副業をバラすための制度ではなく、
 
 
今まで通りの国の業務を、ただ効率よく処理する制度。という点をご理解頂ければと思います。
 
 
 
 
 
 

◆マイナンバー制度で身バレするという誤認はなぜ生まれるのか?

 
 
 
 
 
理由①マイナンバー=個人情報だから
 
 
 
国民ひとりひとりに付与されるマイナンバーですべてを統一するということから、
 
 
数字=個人情報が特定できる。ことは事実です。
 
 
そのマイナンバーの数字を風俗店に教えるなんて・・・と考えている貴女。
 
 
忘れていませんか?
 
 
貴女がデリヘル店で働くときには、身分証のコピーをすでに渡しています。
 
 
マイナンバー制度が導入されたからと言って、
 
 
今までと個人情報漏えいするリスクはなんら変わらないのです。
 
 
デリヘル店風俗店が個人情報管理に疎ければ、マイナンバー制度とは関係なしに身バレします。
 
 
逆にしっかりとした体制で個人情報を管理しているお店なら今まで通り絶対に漏えいすることはありません。
 
 
しっかりと運営しているデリヘル店では、納税義務をしっかりと果たしているので必ずマイナンバーを聞かれることになります。
 
 
マイナンバーを聞いてこないお店もあると思いますが、そのお店は脱税している店舗でしょう。
 
 
そういった店舗は、金銭管理や個人情報管理が適当なお店が非常に多いので、
 
 
マイナンバーを聞くお店の方が、より女性が身バレしないように管理していると思って頂いて間違いありません。
 
 
 
 
 
理由②確定申告したら、お昼の仕事場にバレてしまう。
 
 
 
 
基本的には、マイナンバーが導入されたからといって現状と何も変わりません。
 
 
副業として風俗で働いていて税務署で確定申告をする場合を例にしてみます。
 
 
まず、年間20万円以上収入がある人は、確定申告を行います。
 
 
副業で得た収入を確定申告すると市民税が発生します。
 
 
その市民税は、翌年に課税されます。
 
 
昼の仕事をしている場合(社員など)、給与から市民税が天引きされているかと思いますので、
 
 
翌年に昼の会社の方へ、昼の会社での収入の他の市民税を徴収してくださいと昼の会社へ通知が来ます。
 
 
この通知によって風俗で働いていることがバレてしまう。。。と心配している女性がいます。
 
 
しかしこの通知書は純粋に納税額のみの表記となり、風俗で稼いでいるから徴収してくれなんて表記は一切ありません。
 
 
ただし、何かしらの副業をしていることはバレしまいますので、
 
 
万全を期すのであれば、この通知を昼会社に行かないような確定申告の方法が存在します。
 
 
それは、確定申告時に市民税を「普通徴収」にすることです。
 
 
市民税の支払い方法には、
 
 
天引きされる「特別徴収」と自分で払う「普通徴収」が存在します。
 
 
「普通徴収」にした場合には、市民税の納付書がご自宅に届いて、
 
 
納付書に書かれた金額を払うだけで済みますので、昼の会社には副業で所得があることそのものを隠すことが可能です。
 
 
確定申告にいったときに、税務署で「普通徴収」にしてくださいって言うと教えてくれます。
 
 
給与から差引き または、自分で納付 と選ぶことが出来るのですが、自分で納付するの欄にチェックするだけです。
 
 
 
 
確定申告時に簡単に対策が出来るので、安心してください。
 
 
 
 
理由③税金未払いや脱税が発覚したら風俗で働いていることがバレる。
 
 
 
これについてもいままでと何も変わりません。
 
 
本来税金は納税すべきものですが、
 
 
95%以上のデリヘルコンパニオンさんは納税していないと思いますので税金にも触れておきます。
 
 
税金未払いが発覚しても【風俗がバレる】ということは有り得ません。
 
 
どうやって稼いだのか?なんてことは絶対に表記されませんし、税務署もわかりません。
 
 
表記されるのは純粋に数字のみですので、副業がバレることはあっても風俗がバレるということではないのです。
 
 
(どうやって稼いだか?と誰かに聞かれ【風俗です】と答えてしまえばわかってしまいます。)
 
 
脱税の場合は、株式会社○○というところから年間○○円支払いを受けていますがこれは何でしょうか?という形できます。
 
 
そこで「事務作業を手伝って、株式会社○○から年間○○円の支払いを受けました。」と言えば、
 
 
追徴金を支払えば誰にも風俗で働いていることはバレません。
 
 
税務署さんは納税してもらいたいから来ているのですから、
 
 
納税さえすれば、それ以上のことは何もありません。
 
 
 
 
 
 
 

◆デリヘルコンパニオンさんは業務委託なのか雇用契約なのか?

 
 
 
 
 
 
 
にて簡易にご説明させて頂きましたが、
 
 
デリヘルコンパニオンさんの場合の勤務体系は、【業務委託】【外注】となります。
 
 
これがどういうことかといいますと、
 
 
通常の雇用のパート・アルバイト・社員は【雇用契約】です。
 
 
雇用契約では、一つのお仕事に対してみんなで働いてお仕事をする形です。
 
 
【業務委託】は、一つのお仕事を完全に任せられている状態です。
 
 
わかりやすくいいますと、デリヘルコンパニオンさんはみんな【女社長】なのです。
 
 
税務上、コンパニオンさんはデリヘル店で受け付けられたお仕事を【下請け】していることになっています。
 
 
(少なくてもウィニンググループではそのような形態で運営しております。)
 
 
親会社(デリヘル店)から仕事を頂き、その仕事を完了させることによって売り上げている(報酬を得ている)会社(コンパニオン)という図になります。
 
 
つまり、
 
 
①お仕事をこなした分だけ、給料が上がる。お仕事が無ければ、報酬がゼロ。(時給ではない)
 
 
②お仕事に関係する道具が実費(商売道具を自分で揃えて営業しているため)
 
 
③完全自由出勤(頂いたお仕事をこなせば報酬が発生するため)
 
 
④通勤の交通費が支給されない。(お仕事をするにあたっての経費は委託先が負担するため)
 
 
 
デリヘルコンパニオンさんは上記のようにお仕事をしているので、
 
 
税務上、【業務委託】としての雇用形態となります。
 
 
業務委託で報酬を得た場合、毎年二月に確定申告をしなくてはなりません。
 
 
この確定申告というのは会社でいうところの決算です。
 
 
年間の報酬額に応じて、税金を支払う手続きのこと言います。
 
 
確定申告をしない場合、追徴課税が発生する可能性があるのは、
 
 
マイナンバー制度が導入されなくても同じことです。
 
 
 
 
 
 
 
 

◆マイナンバーを聞かれて答えたらそれをどうするの?

 
 
 
 
 
 
 
先の説明で、【雇用契約】と【業務委託契約】についての違いはご理解頂いたかと思います
 
 
2016年5月現在ウィニンググループでは、マイナンバー制度が導入されたことによる、
 
 
コンパニオンさんへのマイナンバー提出はまだ行っておりません。
 
 
現状、雇用契約関係にある社員さん(店舗運営スタッフ)に関してのみ、マイナンバーの提出を頂いております。
 
 
(雇用契約であるとは、社員もしくはパート・アルバイトさんのことを言い、お給料から源泉徴収(所得税)されている勤務形態のことを差します。)
 
 
コンパニオンさんのマイナンバー提出については、ウィニンググループ顧問税理士指導の元、社会情勢に合わせ足並みを合わせていこうと考えております。
 
 
なぜ業務委託であるコンパニオンさんにマイナンバーの提出がなぜ必要になるのか?と言いますと、
 
 
税務署が、報酬の支払先をナンバーで把握するためです。
 
 
先に記述したように、国は効率良く業務処理を行うためにマイナンバーを導入すると公表しています。
 
 
会社【法人】にもマイナンバーが存在します。株式会社○○ となるものすべてにです。
 
 
それは、業務委託先や取引先もナンバー化して処理していくということがマイナンバー制度です。
 
 
つまり今までは、領収書(名前と住所)で把握していた報酬支払いをナンバーに変えるということです。
 
 
したがって、マイナンバーは領収書同様に最終的には税務署で管理する形になりますので、
 
 
税務書の脱税把握力が高まるのは確かかもしれません。
 
 
 
 
 
 
 

◆税金無申告について

 
 
 
 
 
 
デリヘルコンパニオンさんの税金の未払い(無申告)については、ここではあまり公言出来ませんが、
 
 
僕は、長期でデリヘル嬢として本気で働き続けるのであれば、きちんと税金を支払っていくことをお勧めしています。
 
 
年間1000万円稼いでも、しっかり節税すれば納税額は少なくて済みますし、
 
 
稼いだお金を堂々と使えるようになる上に、住宅ローンまで組めるようになります。
 
 
 
短期で風俗なら。。。ご相談下さい!(笑)
 
 
 
 
 
 
 

◆まとめ

 
 
 
 
 
 
 
デリヘル・風俗で働いている女性にマイナンバー制度についてご説明させて頂きました。
 
 
まだまだ導入されたばかりの制度ですので、税制がどのくらい変わっていくのかについては、
 
 
現段階では断定できないところです。
 
 
しかし、マイナンバー制度が導入されたからといって風俗やデリヘルで働いていることが誰かにバレるということは絶対ない。
 
 
ということは現段階でハッキリとわかっていることです。
 
 
 
 
ただし、税金の未払いや脱税については今後はより厳しくなっていくことは間違いありませんので、
 
 
この記事をご覧頂いているデリヘル・風俗で働いている女性に、
 
 
少しずつ、少しでも税の知識を共有できれば幸いです。
 
 
 
いま風俗で働いていて、税金の未納や未払いについて悩んでいるのならお気軽にご相談下さい。
LINE ID:winning0601
 
貴女が悩んでいることについて、対策や解決など確実にお力になれるかと思います。
 
 
また、ウィニンググループでは風俗専門の税理士さんに顧問して頂いておりますのでいつでもご紹介が可能です。
 
 
 
 
ウィニンググループ 代表取締役
 
 
 
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