風俗未経験のためのデリヘル講座

実家暮らしのデリヘル嬢が注意したい、収入(所得)と扶養の関係とは?

UPDATE:9月17日カテゴリー:デリヘル店で働くための基礎知識

現在実家に暮らしている方、自分が親の扶養に入っているかどうかをしっかり把握していますか?

扶養について知った上で正しい手続きを覚えておかないと、余計な公的料金を支払うことになったり、風俗で働いていることがバレてしまうこともあります。

これからデリヘル店で働こうと思っている方のために、扶養と収入の関係について、デリヘル嬢が注意したいことについてご説明いたします。

(この情報は2019年9月のものです)

扶養って何? 親の扶養に入る場合の種類や収入との関係

扶養とは、自力では生活を維持できない人の面倒を見ることであり、保険料や税金など本来支払わなければならない料金を免除してもらえるようになります。例えば、学生の内は1人では生活できないため、親の扶養に入ることが一般的です。

しかしこの「扶養」という言葉は少し曖昧で、法律によって扶養に入る人の条件や扱いが変わります。

特に重要なのは、健康保険法(保険料の支払い)と所得税法(税金の支払い)の2つです。

健康保険料に関する扶養

健康保険法において、扶養に入っている人のことを「被扶養者」と呼びます。

被扶養者になると健康保険料を支払わなくて良くなります。1年で10万円以上かかるもので、扶養に入っていればそれだけ節約できるというわけです。

健康保険における扶養に入るためには、年間の収入が130万円未満である必要があります。
(この収入には、失業手当や出産手当金などお仕事で得たお金以外も含む点に注意しましょう)

所得税に関する扶養

所得税法において、扶養に入っている人のことを「扶養親族」と呼びます。

扶養親族になると所得税を支払わなくて良くなります。

所得税における扶養に入るためには、年間の所得が38万円未満である必要があります。
(38万円まで「控除」とも言います)

所得とは、受け取った報酬からもろもろの経費を引いて残った額のことを指します。健康保険料の場合のように、各種手当てを計上する必要もありません。

つまり収入(所得) がいくらなら保険料や所得税が免除になるの?

所得 健康保険料 所得税
38万円未満 支払う必要なし 支払う必要なし
38万円以上~130万円未満 支払う必要なし 支払う必要あり
130万円以上 支払う必要あり 支払う必要あり

※ただし健康保険料の場合はもろもろの手当なども含んだ総収入で計算します

厳密に言うと本人の年齢が60歳、65歳以上になるとそれぞれ条件となる金額が変わるのですが、デリヘル嬢になろうと思っている女性であれば関係がないためここでは説明しません。

「103万円の壁」は原則としてデリヘル嬢には適用されないため注意!

扶養について考える時に、くれぐれも気を付けたいのは「103万円の壁」と呼ばれるものについて。これは所得税に関するお話で、「年間の所得が103万円未満なら所得税を支払わなくて良い」と言われるものです。

しかし、これはデリヘル嬢のお仕事については基本的に当てはまりません。

世間で「103万円の壁」とよく言われていることには理由があります。給料をもらっている人はここまでご紹介してきた「38万円まで控除」に加えて、「65万円まで控除」という条件もプラスされます。これらを合計して所得103万円までなら所得税を支払う必要がないというわけです。

問題は、給料をもらっている人(雇用されている)という点。

デリヘル店において、女性は店舗と雇用契約を結んでいるわけではなく、個人事業主に業務を委託するという形で契約していることがほとんどです。そのため、「給料をもらっている」わけではなく「報酬をもらっている」という扱いになります。

そのため103万円の壁と呼ばれるものはデリヘル嬢には適用されません。それよりもずっと低い、38万円を超えたら所得税を支払わなければならないというわけです。

夫の扶養に入る場合は? 配偶者控除と配偶者特別控除について

実家暮らしの女性が親の扶養に入ることを考えるなら、ここまでの説明で全てです。

既に結婚している方なら、夫の扶養に入るという選択肢があります。
(これを配偶者控除と呼びます)

夫の扶養に入る場合、健康保険料と所得税はどうなるのでしょうか? まずは、基本的にこれまでご紹介してきた条件は同じです。

所得 健康保険料 所得税
38万円未満 支払う必要なし 支払う必要なし
38万円以上~130万円未満 支払う必要なし 支払う必要あり
130万円以上 支払う必要あり 支払う必要あり

ただし、所得税に関してはさらに新しい条件がプラスされます。その条件とは、夫の年収が900万円を超えると、次のように控除の条件額が厳しくなるということです。

夫の年収 控除額
900万円以下 38万円
900万円超~950万円以下 26万円
950万円超~1000万円以下 13万円
1,000万円超~ 控除なし

さらに38万円を超えて稼いでしまった場合でも所得税を安くできる「配偶者特別控除」と呼ばれるものが新しく出てきます。

所得税が安くなる配偶者特別控除とは?

配偶者特別控除とは、ここまでご紹介してきた38万円の縛りを超えて稼いでしまった場合でも、123万円までは段階的に夫の所得税が安くなる(控除)というものです。

具体的な控除額は次のようになっています。

所得 控除額
38万円超~85万円以下 38万円
85万円超~90万円以下 36万円
90万円超~95万円以下 31万円
95万円超~100万円以下 26万円
100万円超~105万円以下 21万円
105万円超~110万円以下 16万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円

 

つまり夫の扶養に入った場合の所得税はどうなるの?

ここまで何度かお見せしてきた表を、もう1度整理してみましょう。

所得 健康保険料 所得税
38万円未満 支払う必要なし 支払う必要なし
38万円以上~130万円未満 支払う必要なし 支払う必要あり
(123万円まで段階的に減税)
130万円以上 支払う必要あり 支払う必要あり

※ただし、夫の年収が900万円以下の場合のみ

このように、38万円以上~130万円未満の範囲で新しく条件が設けられると考えられるわけですね。

デリヘル嬢として働く上で適用されない「○○万円の壁」の意味

ここまで、実家暮らしで親の扶養に入る場合、結婚していて夫の扶養に入る場合の両方をご紹介してきました。

これでほとんどの情報を網羅していますが、女性のアルバイトやパートの話になるとよく「○○万円の壁」なんて言葉が使われます。

実家暮らしで親の扶養に入る方の場合、適用されるのは「38万円の壁」「130万円の壁」の2つだけです。

しかし、いくつも「○○万円の壁」なんて呼ばれているものがあると、どれが適用されるのかこんがらがってしまいますね。

そこで、実家暮らしのデリヘル嬢に適用されない「○○万円の壁」の意味と、適用されない理由をまとめました。

結局のところ、デリヘル嬢は個人事業主であり給料をもらっている契約ではないことから、一般的に言われる「○○万円の壁」が適用されないケースが多いということになりますね。

103万円の壁

上でもご紹介した通り、給与をもらっている人が所得税を免除してもらうために必要な所得の条件です。

上でもご紹介したとおり、デリヘル嬢は個人事業主であり、契約上では給与ではなく報酬をもらっているため適用されません。その代わりに適用されているのが38万円の壁です。

106万円の壁

パートやアルバイトなどで、勤務先・勤務状況の条件次第で社会保険に加入する必要が出てくる所得の額です。例えば、「勤務先の社員数が一定以上である」「勤務日数と時間が一定以上である」などが条件になっています。

勤務先や勤務状況がどうであっても、ここまで何度もご紹介してきた通りデリヘル嬢は個人事業主のため適用されません。

150万円の壁

パートやアルバイトなどで、配偶者特別控除を38万円フルで受けるための所得額です。

配偶者特別控除の条件である「85万円まで控除」、給料をもらっている人の「65万円まで控除」を合計して150万円になるというわけです。

デリヘル嬢が適用されない理由は、これまでと同じ個人事業主という扱いだからです。

201万円の壁

パートやアルバイトなどで、配偶者特別控除を3万円ギリギリで受けるための所得額です。

150万円の壁と同じように、それぞれの数値を足してだいたい201万円になります。
(給与が201万円の場合、給与所得控除は65万円ではなく78万3,000円になります)

例によって、デリヘル嬢は個人事業主のため適用されません。

20万円の壁

今までの壁とは少々違いますが、会社で働いていて副業として別の収入を得ている場合、副業の所得が20万円を超えると確定申告をする義務が発生します

会社員として働いていて、扶養に入っているということはほとんどないでしょう。

結局のところ、親の扶養に入った上でデリヘルで働く時の注意点は?

ここまで扶養に関するちょっと難しい知識についてご紹介してきましたが、最後にデリヘル嬢がどんなことに気を付けなければならないかを見てみましょう。

なおここでは、実家暮らしで親の扶養に入っている女性を対象に見ています。

38万円の壁を越える→こっそりバイトしていることがバレる

まずはこっそりバイトをしようと考えている方。

年間の所得が38万円を超えた段階で、親の扶養から外れることになります。このことは親にも通知が行くため、「こっそりバイトをしている」ということが確実にバレます。
(この段階では、風俗で働いていることまではバレません)

デリヘルの報酬の高さを考えると、定期的に働いていて38万円未満に抑えるということはほとんど無理です。

どうあってもこっそりバイトは難しいため、あらかじめバイトすることを伝えて扶養を抜けておくのが1番の解決策です。

130万円の壁を越える→各種保険に加入する必要

上でもご紹介したとおりですが、デリヘル嬢の場合は国民健康保険と国民年金に加入することになります。

(なおウィニンググループでは規定の業績と任務日数をクリアすることで社会保険に加入することができます。詳しくは求人に応募した時にご相談ください)

【注意!】確定申告忘れ→風俗で働いていることがバレる危険

年間の所得が38万円を超えると、確定申告という手続きをして所得税を支払う必要があります。

この確定申告をしないでいると、脱税となり税務署による調査が行われることに。この調査によって、家に電話がかかってきて、どこで働いているかバレてしまうことがあります。

確定申告については次のコラムで詳しく解説しています。
デリヘル嬢の確定申告。会社バレ対策や節税方法も解説

デリヘル求人への応募前に扶養かどうかを確認を

親や夫の扶養に入ることで保険料や所得税を安くすることができますが、さまざまな縛りが課せられることになります。

扶養に入るべきか外れるべきかは、自分がどのぐらい稼ぐ予定なのかを見て適切な選択を取りたいですね。

なお上でご紹介した配偶者特別控除は2018年に大幅に変更された制度です。ここでは2019年9月現在の最新の情報をお届けしていますが、今後も内容が変わっていく可能性があります。働き始める時に公的機関のホームページなどでしっかり確認しておきたいですね。

多数のデリヘル店を運営しているウィニング株式会社には顧問税理士がおり、このような扶養、社会保険、所得税などについても相談も行えるなど、安心して働ける環境が整っています。

文|ウィニング編集部

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